交通事故の過失割合の決まり方は?納得できないときの対処法も解説

保険会社から「過失割合はこのとおりです。」と言われ、納得がいっていないにもかかわらず、どうすべきなのかわからずに困っていないでしょうか。

交通事故の「過失割合」とは、「交通事故が起きた原因がどっちにどのくらいあるのか」を割合で示したものをいいます。例えば、加害者側が100%悪い場合には、加害者側の過失:被害者側の過失=100:0となります。

一方で、被害者側にも過失がある場合には、その過失分だけ、被害者が受けとれる示談金額(賠償金額)が減ってしまうことがあり、過失割合がどれくらいになるかは保険会社にとっても、被害者にとっても、とても重要です。

ただ、保険会社に提示された過失割合は必ずしも正しいわけではありません。保険会社に提示された過失割合を鵜呑みにしてしまうと、実は被害者側の過失が本来の過失よりも大きく、知らず知らずのうちに損をしていたということもあります。

被害者側が損をしないためには、被害者側も過失割合について正しい知識を持っておくことが必要です

この記事では、次のことについて弁護士が解説いたします。

  • 交通事故の過失割合とは
  • 交通事故の過失割合の決まり方
  • 過失割合に納得できないときの対処法
  • 過失割合の交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の「過失割合」とは

まず過失割合の意味とその重要さについて説明します。

(1)過失割合とは

過失割合とは、交通事故が起こったことについて、当事者双方にそれぞれどれくらいの過失(=ミス・不注意)があったかを示す割合をいいます。

例えば、信号待ちで停車している車Aに後ろから車Bが追突した場合、Aはどんなに注意をしても事故を避けようがありません。このようにAに全く過失が認められない場合、AとBの過失割合は0:100となります。

一方、被害者Aが「(信号のない)横断歩道から30メートル離れた場所」で道を横断し、車Bに惹かれてしまった場合には、被害者にも「横断歩道を渡らなかった」という過失があるとされます。このように、Aにも過失が認められる場合には、AとBの過失割合は30:70と認定されることになります(Aに他に過失がない場合)。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会「別冊判例タイムズ38」判例タイムズ社【33】

交通事故は被害者側に過失が全くないケースばかりではありません。むしろ、被害者側であってもある程度の過失割合が認められるケースがほとんどです。

(2)過失割合に応じて賠償金が減額される可能性がある

過失割合に応じて、被害者が最終的に受けとれる賠償金が減額される可能性があります。

例えば、被害者と加害者の過失割合が20:80、被害者に生じた損害額が1000万円だったとします。

この場合、1000万円の損害のうち200万円は被害者自身が負担し、加害者は800万円を被害者に支払うことになります。

このように、被害者にとって過失割合がどれくらいになるかは、最終的に受けとれる賠償金の金額にも関わるため、非常に重要になります。

交通事故の過失割合の決まり方とは

次に、過失割合の決まり方について説明します。

(1)過失割合の決まり方

過失割合の決まり方は、加害者や保険会社との話し合いや裁判によって行われるのが一般的です。警察が過失割合を決めるということはありません。

そして、過失割合は、過去の交通事故の裁判による判決を参考に、大体の目安が決められており、加害者や保険会社の話し合いでもその目安を前提に決めることになります。

たとえば、信号機のない交差点における車同士の衝突事故の場合(車Aが走る道路が道路交通法上の優先道路である場合)を見てみましょう。

この場合、AとBの過失割合の目安は、10:90となります。

【過失割合(%)】

A(優先車)B(非優先車)
1090

このように、交通事故の類型ごとに、過失割合の目安があります。過失割合の目安については、主に、次の本が参考になります(一般の方でも購入できます)。

・ 東京地方裁判所交通部編「別冊判例タイムズ38号・民事訴訟における過失相殺等の認定基準」判例タイムズ社
・ 日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟:損害賠償額算定基(上巻・基準編)」(通称「赤い本」)
・ 日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)

(2)過失割合の修正要素

交通事故の類型ごとに基本的な過失割合の目安がありますが、過去の事故とまったく同じ条件で起こる事故は存在しません。

そのため、過失割合を決まり方としては、個別の交通事故の状況に鑑みて、過失割合の目安に修正を加えます。例えば、(1)で挙げたケースにおける修正要素として、次のようなものがあります。

• Bが明らかに先に交差点に入っていた場合…Aに+10% • Aに著しい過失あり(脇見運転など著しい前方不注意、酒気帯び運転、時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、著しいハンドル・ブレーキの操作ミスなど)…Aに+10%
• Aに重過失あり(居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転、時速30キロ以上の速度違反、故意に準ずる加害など)…Aに+25%
• Bに著しい過失あり…Bに+10%
• Bに重過失あり…Bに+15%

他にも次のような事情がある場合には、過失割合が修正される可能性があります。

  • 時間帯(夜間であったか)
  • 事故発生場所(幹線道路、住宅地・商業地)
  • 被害者の属性(高齢者、幼児、児童、障害者)

交通事故の過失割合に納得できないときは?

保険会社どうしの話し合いの結果として提示された過失割合に納得できないときは、その過失割合が誤っていると反論する必要があります。そして、保険会社に反論をする場合には、こちら側の主張が正しいことを裏付ける証拠用意しておくとよいでしょう。

例えば、次のような証拠です。

  • 交通事故の目撃者
  • ドライブレコーダー
  • 車や物の修理に関する資料
  • 実況見分調書(人身事故の際に警察官が捜査資料として作成するもの)など

過失割合に納得できない場合には、弁護士への依頼がおすすめ!

弁護士に依頼することで、適正な過失割合による示談が目指せるほか、最終的に受けとれる慰謝料の増額が期待できます。

(1)適正な過失割合での示談が期待できる

弁護士に依頼することで、適正な過失割合での示談が期待できます。

過失割合に納得がいかない場合には、証拠を集めて、その証拠がこちら側の主張が正しいことを裏付ける理由を説明しなければなりません。

ただ、被害者本人が個人でそのような準備をし、交渉をすることは難しいでしょう。そこで、過失割合に納得がいかない場合には、弁護士への依頼がおすすめです。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、適正な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。

(2)慰謝料の増額できる可能性がある

弁護士に依頼すると、適正な過失割合による示談が目指せるほか、最終的に受けとれる慰謝料の増額が期待できます。

実は、交通事故の慰謝料の金額は、法律で決められているわけではありません。そのため、保険会社との交渉次第で金額は大きく変わってきます。例えば、同じようなケガや入通院期間であっても、話し合いの内容次第によっては金額が違うということもあります。

慰謝料の金額を交渉する際には、次の3つの基準がポイントになってきます。保険会社が使う基準である「自賠責の基準」「任意保険の基準」、弁護士が使う基準である「弁護士の基準」の3つです。

・ 自賠責の基準:自賠責保険により定められている基準
・ 任意保険の基準:各損害保険会社が定めている自社独自の基準
・ 弁護士の基準(裁判所の基準):これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として作成された基準

これらの基準はどの基準を使うかで慰謝料額が変わってきます。より多くの慰謝料額を受けとるためには、より高額になりやすい基準を使うのが重要になってきます。

この3つの基準の慰謝料額のイメージを比べると、次のようになります(※)。

(※) ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側にも過失割合がある場合などには、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

このように、少しでも多くの慰謝料額を受けとるためには、「弁護士の基準」を使うのがおすすめです。

保険会社が提示する慰謝料額が、低いのはわかりました。
では、保険会社に対して、弁護士の基準で計算しなおすように交渉すれば増額してくれるでしょうか。

交通事故被害者本人が弁護士なしで交渉しても、保険会社が慰謝料額の増額に応じてくれることはなかなかないでしょう。
弁護士が、法的な知識を前提に訴訟も辞さない態度で交渉することで、保険会社も弁護士の基準もしくはそれに近い金額で応じてくれることが多いのが実情といえます。

(3)交渉の負担から解放され、適切なサポートを受けられる

弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者や被害者家族が保険会社に直接対応する必要がなくなり、被害者や被害者家族にかかる負担を軽減することができます。

また、弁護士に依頼することで次のようなサポートも受けることができます。

・ 保険会社の主張や提示に対して、法律に基づいた適切な反論や交渉を行います。
・ 示談金を交渉するにあたって様々な証拠を集める必要があるケースがありますが、この場合には必要となる資料の収集もサポートします。
・ 後遺障害認が必要なケースには、後遺障害認定に必要な資料の内容についてもチェックするなど後遺障害認定手続をトータルサポートします。

【まとめ】交通事故の過失割合の決まり方は、加害者や保険会社との話し合いによる

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 過失割合とは、交通事故が起こったことについて、当事者双方にそれぞれどれくらいの過失(=ミス・不注意)があったかを示す割合をいいます。過失割合によって、事故の相手方から受け取れる賠償金の額が変わってきます。
  • 過失割合の決まり方は、加害者や保険会社との話し合いや裁判によって行われるのが一般的です。警察が過失割合を決めるということはありません。
  • 過失割合に納得できない場合、自己の主張を裏付ける証拠を示して反論する必要があります。これは容易ではないため、弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。
  • 示談交渉を弁護士に依頼することにより、賠償金の金額を増額できる、交渉の負担を軽減できるなどのメリットもあります。

保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合でも、「保険会社がいうことであれば従った方がよいのでは」などと思われているかもしれません。

しかし、保険会社から提示してくる過失割合には必ずしも従う必要はありません、

保険会社の提示する過失割合は、加害者側の主張(本当は飛び出してきたのに、一時停止したと主張しているなど)を前提としている場合があり、必ずしも正しいとはいえないからです。

このような場合には、弁護士を利用してください。弁護士を利用することで、「保険会社が提示する過失割合が本当に正しいのか」をチェックしてくれます。また、保険会社とのやりとりも弁護士があなたに代わり行いますので、あなたにかかる負担やストレスを減らすことができるでしょう。

実際に過去にアディーレ法律事務所に相談された方からも「法律事務所を使用したら、保険会社とのやりとり等のストレス、手間がなく、最終結果も、自分でやるより良い結果が得られるので、利用したほうがいいですよ。」との声をいただいています。

交通事故の被害にあい、加害者側の保険会社に対する賠償金請求でお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故被害の
無料相談はアディーレへ!

0120-250-742

電話で無料相談する

【通話料無料】朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇も受付中

Webから相談を申し込む
24時間受付中
この記事の監修弁護士
中西 博亮
弁護士 中西 博亮

弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。

  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。