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遺言・遺産相続について
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メリット01必要書類の取得を任せられる
故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本も弁護士が代わりに申請し取得してくれます。
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メリット02適切な法的アドバイスがもらえる
弁護士であれば、複雑な遺言・遺産相続の手続について法律知識をもとにアドバイスすることが可能です。
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メリット03公平な遺産分割協議が期待できる
遺産分割協議は、お金の話になるため相続人同士のトラブルになりやすいです。
弁護士に依頼すれば、冷静な話合いや公平な遺産分割が期待できます。 -
メリット04財産全体を調査してもらえる
相続財産は、貯金だけでなく有価証券・保険・不動産など多岐にわたります。弁護士なら、財産全体を調査したうえで手続を進めることが可能です。
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ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 相続の手続やその相談は、いつから始めたらよいでしょうか?
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相続の手続には期限が定められているものも多く、期限を守らなかった場合にデメリットがある手続もあります。余裕をもって手続できるようにできるだけ早く準備を始めましょう。
- 遺言書がない場合、財産はどうなりますか?
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法律で定められた相続人(法定相続人)全員で、財産の分け方を話し合って決めることになります。
この話合いを「遺産分割協議」といいます。
- 相続人に行方不明の人がいますが、相続の手続は進められますか?
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行方不明の相続人を無視して、相続手続を進めることはできません。
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要になるためです。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続とは、被相続人が所有していた財産や権利・義務を、相続人が引き継ぐことです。相続人となる人物やその取り分はあらかじめ民法で決められていますが、遺言書がある場合、基本的にはその内容が優先されることになっています。
相続の際は、まず遺言書の有無を確認しましょう。もし遺言書がなかったり、すべての財産について記載されていなかったりする場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定しなければなりません。
- 相続人と相続順位
被相続人が亡くなった際に、その財産を受け取る権利を持つ人を「相続人」といい、その範囲や順位は民法で定められています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の親族です。配偶者は常に相続人となりますが、ほかの親族には順位が設けられています。
まず第一順位は子どもなどの直系卑属、第二順位は父母などの直系尊属、そして第三順位として兄弟姉妹や甥姪が続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の人は基本的に相続人にはなれません。なお、内縁関係の配偶者や法律上の手続をしていない連れ子、離婚した元配偶者などは、法定相続人ではありません。
- 相続財産調査
被相続人の財産にはどんなものがどの程度あるのかについての調査を相続財産調査といいます。
遺産分割協議を行うには、すべての財産を調べて財産目録を作成することが必要ですが、近年ではインターネット上でも銀行口座や証券口座を作成できるため、財産の存在自体がわからないことも多いでしょう。
また、家族が把握していない借金が発覚することもあります。相続財産が複雑で多岐にわたる場合には、ご自身にかかる負担を軽減するためにも、相続手続を弁護士に依頼するとよいでしょう。
- 遺留分
遺留分とは、民法で保障されている最低限の相続分のことで、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して認められます。
たとえば、「全財産を特定の人に相続させる」といった内容の遺言があった場合でも、遺留分として認められている金額については、最低限受け取る権利が認められています。もし遺留分を下回る相続しか受けられなかった場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」をして、ほかの相続人に対して不足分の支払いを求めることができます。
- 遺産相続の方法
遺産相続の方法は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つです。
「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産(例:借金など)もすべて無条件に引き継ぐ方法で、期限内に何も手続をしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
「限定承認」は、被相続人のプラスの財産を限度として、マイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続人自身の財産から借金を返済するリスクを負わずに済むため、財産状況が不明確な場合や、複雑で判断に迷う場合などに利用されています。
「相続放棄」は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。相続放棄をすると、法的には「初めから相続人ではなかった」ことになります。
- 遺言の種類
遺言は以下の3種類です。
自筆証書遺言:遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作成できますが、書式に不備が生じてしまうことも多く、紛失や改ざんのリスクも生じやすいというデメリットがあります。
公正証書遺言:公証人が遺言者の意思を確認し、証人2名の立会いの下で作成する遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がないのがメリットです。
秘密証書遺言:封をした遺言書を証人2名とともに公証役場に持参し、作成する遺言書です。遺言内容を秘密にしたい場合に選択されますが、手続が複雑であまり利用されていないのが実情です。
それぞれの遺言にはメリット・デメリットあり、どの方法を選ぶかはご自身の状況に合わせて慎重に判断するようにしてください。
アディーレ法律事務所
岐阜支店のご紹介
アディーレ法律事務所 岐阜支店は、多くの方にお気軽にご来所いただけるよう、JR「岐阜駅」北口および名鉄「岐阜駅」から徒歩数分と利便性のよい「岐阜スカイウイング37」にございます。JR岐阜駅より繋がっているアーケード型の歩行者用デッキ「杜の架け橋」を道なりに歩いて5分程度で到着しますし、雨の日でも濡れずにお越しいただけます。 当事務所は、相談者の方のプライバシーに配慮し、個室でご相談を承っております。また、お子さま連れの方向けのキッズスペースや無料の提携駐車場をご用意するなど、ご相談いただきやすい環境を整えております。 アディーレは、相談者の方にとって『身近な』法律事務所を目指し、弁護士・事務員が一丸となってサポートいたします。お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。